精神障害による障害年金の認定基準に、「神経症(F4)にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない」とあります。
ただし、精神病の病態 を示しているものについては、統合失調症(F2)又は気分(感情)障害(F3)に準じて取り扱われ、ICD-10による病態区分のどの区分
に属す病態であるかを考慮し判断すること、と記載されています。
労災が原因で精神障害を発症した場合は、どうなるでしょうか?
厚生労働省が作成した「精神障害の労災認定」というパンフレットには、業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なものは、うつ病(F3)や急性ストレス反応(F4)などです、という一文があり、F4が労災における精神障害の代表的なものだと表現しています。
<労災の精神障害認定>
https://www.mhlw.go.jp/content/001309223.pdf
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一方、労災からは、認知症や頭部外傷などによる 障害(F0)及びアルコールや薬物による障害(F1)は除かれます。
労災は、たしかに原因が業務上にあるか否かを判定することも難しいと思いますが、障害年金も労災も目的を「健全な国民生活の維持及び向上に寄与」「迅速かつ公正な保護」としている以上、病名だけではなくICD-10コードが何かを確かめることは必要でしょうか。