脳血管障害の障害認定日について
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日になります。
ただし、下記のように、1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱います。
(一部抜粋)
●脳血管障害…初診日より6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
●人工透析…透析開始日から3月を経過した日、 かつその日が初診日から1年6月以内の場合
●切断または離断による肢体障害…原則として切断日、離断日(障害手当金は創面治癒日)
脳血管障害の障害認定日は、6か月を経過すればすべて障害認定日となるわけではなく、機能障害を残していて、かつ、症状固定(医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないとき)が認定された場合となります。
また、注意が必要なのは、高次脳機能障害を併発している場合、高次脳機能障害は精神障害の「器質性精神障害」となり、1年6か月前に症状固定と認定されることは極めて難しいと考えられます。
脳血管障害による肢体障害と高次脳機能障害を併合して認定を受ける場合は、
① 先に肢体の障害で6か月経過後の症状固定の認定を受け(固定しているとき)
② 初診日から1年6か月後に精神障害の申請をするか
③ 又は、肢体の障害の認定日1年経過後に額改定請求する
ことになります。