障害年金の保険料納付要件の確認
障害年金の保険料納付要件の確認
障害年金の要件
1 初診日要件
2 障害認定日要件
3 保険料納付要件
のうちの3番の保険料納付要件についての説明です。
~保険料納付要件とは~
●初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金期間等を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること⇒2/3要件という
●ただし、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい⇒1年要件という
となっています。
年金事務所で納付の確認を行いたいことを伝えると、「被保険者記録照会回答票」を出力してもらえます。この用紙には、自分が20歳から現在までに加入していた年金制度、厚生年金に加入していた方はその時の会社名、加入期間および加入月数などが詳細に記載されています。
そのうち、「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」「照会区分04」という用紙で国民年金保険料の納付状況を確認できます。この用紙では、ア~ヤまでのひらがな、A~Zまでのアルファベット、その他記号などで納付状況が記されていますので、記号コード表と見比べながら納付状況を確認します。
例として、以下の被保険者記録の場合を見てみましょう。

この方は令和2年の8月に20才になりました。体調が悪くなり、医師の診断を受けた日が、令和4年9月(初診日)です。
「/」 国民年金に加入していない期間か、厚生年金等の加入期間
「*」 未納
「A」 国民年金保険料納付済
「Z」 免除期間
「+」 第3号被保険者
初診日が令和4年9月なので、被保険者期間(令和2年8月から初診日の前々月の令和4年7月)全24か月のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた月数が2/3以上必要です。
24月の2/3とは16月になります。
令和2年3月のAは納付済期間 1か月
令和3年4月から令和4年6月までの「/」は厚生年金被保険者 15か月
合計で16月になるので納付要件を満たしています。
(令和2年7月以前の「/」は20歳前なので国民年金の被保険者ではないという意味の「/」です)
ちなみに2/3要件を満たさない時、次に1年要件を見ます。
この方の場合、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がある(令和4年7月)ので1年要件は満たさないことになります。