働きながら障害年金を受給できるかどうか


仕事をしていても障害年金を受給に影響がないのは外部障害の場合です。
●視力障害・視野障害
●聴力障害
●肢体障害

また、下記の場合も等級が決まっているので就労が受給の妨げになることはありません。
●人工透析
●人工関節
●心臓移植や人工心臓
●人工弁、心臓ペースメーカー、人工肛門


精神障害・知的障害は就労先が
・特例子会社
・障害者枠での一般企業
・就労支援A型
・就労支援B型
・就労移行支援
・生活介護(障害者支援施設通所)
であるケースや、会社から特別な配慮(短時間勤務、介助者を配置している、作業が単純かつ反復作業)をうけている場合に、受給の可能性が出てきます。

 


内部障害(内科系疾患)の場合は、一般状態区分(と疾患によっては検査成績)が基準になってきます。
悪性新生物の一般状態区分を例として挙げます。
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
就労との関係を考える場合、イの軽労働や座業ができる場合は3級(厚生年金のみ、基礎年金不該当)ということになります。

これでは疾病に苦しみながらかろうじて軽労働で生計を維持している場合、年金制度の目的である稼得能力の喪失に対する所得保障の趣旨に沿っていません。

上記の悪性新生物の疾患では、
・脳腫瘍により肢体や視力、聴力を失った場合
 ⇒ 悪性新生物用の診断のほかに、肢体、視力、聴力(外部)の診断書添付
・舌癌により舌を全摘した場合は
 ⇒ 悪性新生物用の診断のほかに、そしゃく・嚥下・言語の診断書を添付
上記のように外部障害の診断書を添付することで、就労していても受給できる可能性が上がってきます

2025年04月25日