障害厚生年金を計算する際の被保険者月数について

厚生年金と共済組合等の加入期間を有する人の障害厚生年金については、それぞれの加入期間ごとに平均標準報酬月額を計算し、加入期間ごとに計算した額を合算して 得た額を年金額とします。 (厚年法78条の30)

ここでいう、加入期間(年金額に反映される月数)とは、障害認定日が属する月までの合計月数になります。

保険料の納付要件となる、初診日が属する月の前々月と勘違いしやすいですが、障害認定日が属する月までの合計月数です。
これは事後重症請求などで、障害認定日と請求日が離れている場合も同様となります。

なお、合算した加入期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。

それでは、障害認定月以降も厚生年金被保険者として働き、保険料を控除されている場合はどうなるでしょうか?

この場合は、障害厚生年金には反映されませんが、老齢厚生年金の計算の基礎となります。
そして、障害年金と老齢年金の受給権が得られたときに、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が出来ます。

2025年06月04日