過去請求時(不支給決定時)の書類の再利用(再請求時)について

過去に提出した初診日証明書類は、①〜④の条件をすべて満たす場合に限り、再請求時にもそのまま使用できます。

① 前回と同一傷病かつ同一初診日の請求であること。
② 前回の初診日証明書類の提出日が、平成29年度以降であること。
③ 前回の初診日証明書類の提出日が、5年以内であること。
④ 前回提出した初診日証明書類が、初診日として認められずに却下されたものではないこと。

上記のすべての要件を満たしている場合、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出することで、前回請求時の初診日証明書類を利用して請求することができます。


https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20200930.files/01.pdf

 

 

 

請求書類のコピーは、年金事務所などへ提出した後でも郵送で取り寄せることができます。


住所地を管轄する年金事務所(お客様相談室)へ、前回提出した日付と請求書類一式のコピーを送付してほしい旨を伝え、基礎年金番号・氏名・生年月日・住所を申し出ると、約1か月で自宅に届きます。

2026年05月28日