障害状態確認届(更新時の診断書)の提出期限を過ぎてしまったとき
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金など)を受け取っている人が、決められた期限(原則誕生月の末日)までに「障害状態確認届」を提出しなかった場合、その翌月以降の支払月から年金の支給が一時的に止まります。
その後、届出が出されたら、その内容を審査して、支給を再開するかどうかを決めます。
●届出に書かれた「現症日」が、提出期限の翌日から1年以内の場合の対応
(1) 現症日が提出期限の翌日から3か月以内の場合
届出が1年以内に出されていて、現症日が提出期限の翌日から3か月以内なら、その3か月間は「これまでの障害等級が続いている」として年金を支給します。
提出期限の翌日から1年以内に「障害状態確認届」が提出されていて、増額改定が認められた場合は、原則として現症日が属する月の翌月分から増額された年金が支給されます。
ただし、現症日が提出期限の翌日から2か月以内にある場合は、提出期限の属する月の翌月から現症日の属する月までの期間については、従前の障害等級(増額前の金額)で支給されることになっています。
(2) 現症日が3か月を超えている場合、
この場合は、「現症日までの間(=要推認期間)」に障害の状態が続いていたかどうかを医学的に判断します。
継続していたと推認できる場合 → その期間の年金も支給されます。(差止解除)
継続していたと判断できない場合 → その期間の年金は支給されません。
●現症日・届出が1年を超えて出された場合
現症日が提出期限の翌日から1年を超えている場合、1年ごとに区切って、それぞれの期間について届出します。
この場合も、この場合は、「現症日までの間(=要推認期間)」に障害の状態が続いていたかどうかを医学的に判断します。